第1章   総  則

第1条(名称)

本会は、砂防鋼構造物研究会と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、東京都千代田区平河町2-7-4(砂防会館別館内)におく。

第3条(目的)

本会は、砂防鋼構造物に関する普及活動ならびに技術の向上を図ることを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)普及広報活動
(2)調査および研究開発
(3)技術基準の制定、改訂に関する支援
(4)関係諸機関との技術交流
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項

第2章   会  員

第5条(会員)

本会は、砂防鋼構造物を開発し製造している次の会員をもって構成する。(五十音順)
 JFE建材株式会社
 日鉄建材株式会社

第6条(入会)

本会に入会を希望するものは、理事会の承認を得るものとする。

2.入会の資格および手続きについては、理事会において別に定める。

第7条(会費)

会員は、別途定める会費を納入するものとする。

第8条(退会)

会員が本会を退会しようとするときは、1ヶ月の事前届け出により退会することができる。

第3章   役  員

第9条(役員)

本会に次の役員をおく。
 会  長  1名
 事務局長  1名
 理  事  15名以内

第10条(会長、事務局長)

会長および事務局長は、理事会において選任する。

2.会長は本会を代表し、会務を統括するとともに理事会を召集しその議長となる。

3.事務局長は会長を補佐し、会長の命により、会長の職務を代行することができる。

4. 会長、事務局長には、報酬および功労金を支払うことができる。

第11条(理事)

理事は、会員の中から選出する。
但し、会長および事務局長との重任を妨げない。

2.理事は、本会の業務の運営に参画する。

第12条(任期)

役員の任期は1ヶ年とし、再任を妨げない。

2.補充で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章   顧  問

第13条(顧問)

本会に顧問をおくことができる。

2.顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3.顧問は、会長の要請により本会の運営全般にわたって意見を具申することができる。

4.顧問は、会長の要請により本会の目的および事業について意見を具申することができる。

5.顧問には顧問料を支払うことができる。

第5章   理 事 会

第14条(議決事項)

理事会は、この会則で別に定める事項のほか次の事項を議決する。
 (1)会則の制定、変更
 (2)事業計画および収支予算
 (3)事業報告および収支決算の承認
 (4)会員の加入の承認
 (5)解散
 (6)その他理事会で必要と認めた事項

第15条(召集)

理事会は会長が召集する。

2.理事会の召集は、1ヶ月前までに会議の目的事項、日時および場所を記載した書面をもって会員に通知するものとする。
但し、緊急の場合はこの限りではない。

第16条(議決方法)

理事会は全理事の出席によって成立する。
但し、委任状による出席を認める。

2.理事会の決議は出席理事の過半数の同意による。   

第17条(議事録)

理事会を開催したときは議事録を作成する。

第18条(幹事会等)

本会の事業遂行のため、必要に応じて広報幹事会および技術幹事会をおくことができる。

2.幹事会の設置および運営に関する事項については、理事会において決定する。

第6章   会  計

第19条(経費の支弁)

本会の経費は、会員の会費およびその他の収入をもって支弁する。

第20条(会費の徴収)

会費徴収については、細則に定めるところによる。

第21条(事業年度)

本会の事業年度は1ヶ年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第22条(会計監事)

会計監事は、理事会が選任する。

2.会計監事は、収支決算書の監査にあたり、その結果を理事会に報告する。

第23条(会計報告)

会長は、毎事業年度の終了時に次に掲げる事項を作成し、理事会の承認を得なければならない。
但し、収支決算書については、事前に会計監事の監査を受け理事会に提出する。
 (1)事業報告書
 (2)収支決算書
 (3)次年度収支予算書(案)

第7章 技術幹事会

第24条(技術ワーキンググループ)

鋼製砂防構造物に関する、調査、研究を目的とし、技術ワーキンググループをおくことができる。

付  則

平成15年5月28日改定
平成18年2月2日改定
平成25年10月30日改定
平成28年5月23日改定
平成30年5月28日改定
令和元年5月29日改定
令和2年6月29日改訂