砂防鋼構造物被災調査委員会規約
(名 称)
第1条
この会は「砂防鋼構造物被災調査委員会(以下、被災委員会)という。」と称する。
(目 的)
第2条
砂防鋼構造物が被災したとき、被災構造物の製作担当会社は、委員会に別に定める書式により遅滞なく報告する。
2 被災報告があったとき、被災委員会は調査の実施の要否を判断し、調査が必要と判断されたときは、すみやかに調査し、原因の解明、その対策を提言することを目的とする。
(委員および組織)
第3条
被災委員会は、別表に掲げる委員により構成され、委員は鋼製砂防構造物研究会(以下、鋼製研究会)会長が委嘱する。
2 委員の任期は1年間とし、再任を妨げない。
3 被災委員会には委員長を置き、鋼製研究会 会長が委員の中より選定する。
4 委員長は、会務を統括する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会)
第4条
被災委員会は、委員長が必要と認めるときに、これを召集する。
2 被災委員会は、委任状を含め委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、審議することができない。
3 委員長は会を主宰する。
(事務局)
第5条
被災委員会の事務を処理するため、鋼製研究会に事務局を置く。
2 被災委員会が、委員会審議に必要な資料の提出を求めたときは、事務局は資料の提出を行うものとする。
(雑 則)
第6条
この規約に定めるもののほか、被災委員会の運営に監視、必要な事項は、委員会が定める。
(附 則)
この規約は、平成22年5月21日から施行する。